【確認申請】小屋をDIYする時に必要な場合とは

確認申請は、物置小屋などを作る場合でも必要になることがあります

なぜなら「建築基準法」による規定が定められているからです


例えば、建築物の構造、大きさ、使用目的によって安全性の基準が異なります

そして小さな小屋とはいえ、建築物である以上は建築基準法の対象です

そのため、建ててしまってから、移築や撤去を指示されることもあります


簡単な小屋であっても、事前に法律的な制限があることは知っておきたいものです



確認申請が必要となる建築物とは

木造建築の模型

建築確認申請を提出しなければいけない条件は3つあります

  • 基礎を作って「地面に固定する建物」
  • 電気や水道などの「ライフラインを引く建物」
  • 建築面積が「10平米以上の建物」

10平米とは約3坪、6畳間くらいの広さです

そのため6畳より小さな小屋を建てるなら、建築確認申請が必要ない場合もあります

例えば以下のようなものです

  • 庭に設置する物置小屋
  • 犬小屋
  • カーポート
  • ガレージ

ただし自治体によっては「届け出」や「許可」が必要な場合があります

そのため事前に役場などで確認しておくほうが安心です

小屋を作る前に確認しておくべき「法律」は3つあります

  • 建物の安全性を確保するための「建築基準法」
  • 土地の使い方を定めている「農地法」
  • 建てていい建築を定めている「都市計画法」


特に注意が必要なのが「農地法」です

土地が農地として登記されている場合、いかなる建築物も建てることができません


【農地法】土地の使い方が決められている

小屋を建てようとしている土地が「農地」の場合、まず「転用許可申請」を提出する必要があります

なぜなら「農地法」では、土地の使い方が農地のみに限定されているからです

例えば、田舎の安い土地を購入して小屋を建てる場合などに、注意が必要です

農地とは、作物を作って生計を立てるための土地で、それ以外の用途には使えません

建物を建てることも、車を置くことすら禁じられています

そのため休耕地を駐車場に転用する場合にも、転用許可申請が必要になります


とはいえ転用許可申請を提出し、農地でなくなれば、小屋を建ててOKです

【都市計画法】建てられる建築が決められている

土地が「都市計画区域」に指定されている場合は、必ず「建築確認申請」が必要になります

特に都市部で小屋を建てる場合に注意が必要です

地方都市であっても、商店街や住宅街なら、都市計画区域に指定されていることがあります


都市計画法は、商業施設や道路など、将来の都市計画を見込んだ法律です

そのため建てる建築物の高さや位置を規定しています

例えば、新たに建てる建築物が周辺の日当たりを遮らないか

これから作る予定の道路や大型施設から十分な距離が離れているか

そのため確認申請書に添付する図面も多くなります

  • 建物を建てる位置を示した「配置図」
  • 周辺への日照時間を示した「日影図」

配置図は、建物が道路に近すぎないかを確認するための図面です

例えば近隣の道路に拡張される予定があれば、建てる場所を変更する必要が出てきます

日影図は、新たに建てる建築物が一日に作る日陰の位置を示す図面です

高層建築の場合はもちろん、低層建築でも、既存の建物が日陰になりすぎないかを確認します

【建築基準法】建物の安全性が決められている

建築確認申請は、建物の安全性を確認する「建築基準法」でも必要な書類です

例えば、地震や台風で倒壊してしまうような建物ではないことを確認します

住宅であれば「衛生」「採光」「換気」といった健康を守る基準もあります


そして建築基準法に適っているかどうかを調べる書類が「建築確認申請」と「建築工事届け」です

これらに図面を添付して役所に提出すると、専門家がチェックしてくれます


確認申請の方法

建築図面

確認申請は、代行してくれる業者もありますが、自分で申請するのも難しくはありません

ただ面倒なだけです

確認申請には、図面、表、計算書など多くの書類が必要になります

とはいえ届け出をしてチェックを受けたほうが、安全な小屋を作れます

確認申請をしない場合でも、図面などは作ったほうが失敗しません

【確認申請に必要な図面と書類】

小屋を作る場合には、少なくとも平面図は必要です

使用用途によっては、他の図面や計算書もあったほうが、無駄なく作業できます


  • 敷地と周辺道路などを描いた「付近見取り図」
  • 敷地と建物の「配置図」
  • 建物そのものの「平面図」「立面図」「仕上げ表」「換気計算」

換気計算とは「換気口」「窓」「出入口」など開口部の合計面積のことです

そして建物の用途によって開口部の面積が定められています

  • 人が住むなら部屋の広さの1/7以上
  • 工房や作業場なら1/20以上



建物や周囲の図面は、申請するしないに関わらず、作ったほうが失敗を防げます

【確認申請にかかる日数】

申請をしたら「許可が下りるまで」は建築できません

例えば書類と図面を提出してから許可が下りるまでには「2~10日」くらいかかります

そして許可が下りない場合には指示に従って、設計し直したり建てる場所を変更します

さらに建物が完成した時には、4日以内に「完了検査申請」を提出します

検査を受けて「検査済証」が発行されて初めて、小屋を使えるようになります

とても面倒だし時間もかかります

でも素人だからこそ、専門家にチェックしてもらったほうが安心できます

そして事前に安全を確認したほうが、後々後悔しないで済むはずです

DIYプロジェクト 自分で作る小屋 基礎・土台・柱・壁・屋根

【diyで小屋作り】小屋の基礎作りと仕上げまで

diyで小屋作りをする時の手順には、以下の7工程があります。基礎を作る。土台を水平にする。柱を立てる。床を作る。壁を作る。屋根を作る。塗装して仕上げる。例えるなら、ウッドデッキの上に壁を立ちあげ、その上に屋根を載せるイメージです。



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